ご存じの通り2023年10月からインボイス制度が運用開始となります。
今回は、
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インボイス制度の概要
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売り手、買い手への影響、やるべきこと
- ECシステムとしてできるようにしなければならないこと(&弊社の対応)
をまとめます。
インボイス制度の概要
今さらですが、簡単にまとめます。
国税庁のパンフレットにはこうあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022008-052.pdf
「インボイス」とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
「インボイス制度」とは
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
売り手、買い手への影響、やるべきこと
先ほどの説明を大雑把にまとめますと、
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売り手は「税率」「税額」「適格請求書発行事業者番号」を請求・領収などのタイミングで買い手に明示し、その内容を記録しておく必要があります。(要件を満たしたインボイス書類となる)
- 売り手(適格請求書発行事業者)は、要件を満たしたインボイス書類(請求書・領収書など)を発行しなければなりません。
- 適格請求書発行事業者は受け取った消費税を納めなければなりません。
- 買い手は、要件を満たしたインボイス書類を受け取らなければ、消費税を払ったことになりません。
これまで消費税を納付する必要がなかった事業者(免税事業者)に対して、受け取った消費税をあいまいにしないで、納税するのかもらわないのかきっちりしようよ、というのがこの制度の目的です。
なお、適格請求書発行事業者(免税事業者)になるかならないかは自由で、免税事業者は消費税を受け取らなければ良いということになります。
また猶予期間が設けられましたので、その期間は免税事業者は引き続き消費税をうけとることもできます。(ただし、免税事業者に消費税を支払った側は一定の割合しか消費税を支払ったことにできないので注意)
ECシステムとしてできるようにしなければならないこと
ECシステムは以下のことをできるようにする必要があります。
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適格請求書発行事業者であっても免税事業者でも、販売ができるようにする必要がある
- 適格請求書を発行することも、しないこともできるようにする
- 適格請求書を発行しない場合は請求・領収書などに消費税を記載しないようにする
- 猶予期間中は免税事業者でも書類に消費税を記載し、受け取れるようにする必要がある
- 発行した内容を記録しておく必要がある
- いつ、だれに、なにを、いくらで販売したか
- だれに、については、売り手と買い手が同じ情報を把握する必要があると考えられる(買い手が途中で名前なんかを変えても変わらない何か。ユーザー番号など。)
- 発行した書面と全く同じものを保管する必要はなく、同じ情報が記録されていればよい
弊社のソーシャルキャストでは、上記の対応ができる準備をしており、近日中にリリースいたします。ご利用社各社さまはご安心ください!
※上記リリース済みです!